被害者の方は「通院先は保険会社が決めて、医療機関を選択する権利はないのでは」と思っている方がいらっしゃいますが、通院先は患者様ご自身の意志で決めることができ、保険会社にその旨をお電話で伝えていただくことで転院が可能です。
通院先の医師や施術者との相性に不満があったり、待ち時間が長い、忙しくて診療時間内に通えないなどの場合、無理をして通院しても病院から足が遠のいてしまい、なかなか症状が改善されないという悪循環に陥ってしまいます。
保険会社は通院先の不満を聞いて良い通院先を探してくれることもありません。
ほとんど通院していない場合、保険会社から「もう通院の必要がないのでは」と判断され、治療費の打ち切りの打診をされる場合もあります。
これでは、交通事故に遭って肉体的にも精神的にもダメージを負ったにもかかわらず、通院日数や期間に応じて支払われるべき傷害慰謝料も十分な額を受け取れず、体にも症状が残ったままになってしまい、その後は自費で通院しなければなりません。
転院をご希望の方は、保険会社の担当者にその旨をお伝えいただければ、患者様の希望する医療機関で治療を受ける事ができます。当院では忙しい方でも通院して治療を受けていただけるよう、通常の受付時間と、平日夜間と土日に予約診療の時間を設けています。通常受付時間は予約なしで施術が可能ですので、ご都合の良い時間にご来院ください。
お気軽にお問い合わせください045-975-0710受付時間 9:00-12:00/14:30-19:30 土曜9:00-15:00
受付時間外診療ネット予約 通常の受付時間内にご来院できない交通事故治療の患者様は、平日・土日も夜10時まで予約制で対応しております